- トップ
- 静岡市産学交流センター
- 情報提供事業
- ホームページ・メールマガジン・広報誌による広報事業
- ソーシャルメディアに関する運用ガイドライン
ホームページ・メールマガジン・広報誌による広報事業
公益財団法人静岡産業振興協会(以下「協会」という。)はソーシャルメディアサービスの運用に際して、「公益法人静岡産業振興協会ソーシャルメディアに関する運用ガイドライン」(以下「運用ガイドラインという。」を策定する。ソーシャルメディアにおける投稿に関しては、以下の運用ガイドラインに従うこととする。
(目的)
本運用ガイドラインは、協会職員がソーシャルメディアを用いて情報発信する際の運用に関する基本的なルールを定めたものである。
(定義)
本運用ガイドラインで定めるソーシャルメディアとは、SNS(フェイスブック、ミクシィ、グリー等)、ツイッター、ブログ、電子掲示板など、インターネットを利用してユーザー相互にコミュニケーションを行うことのできる情報伝達媒体をいう。
(適用対象)
本運用ガイドラインは、ソーシャルメディアを運用するすべての職員(契約社員、派遣社員を含む)に適用する。
(運用全般に関する事項)
- ソーシャルメディアの運用は、当該ソーシャルメディアの運営者が発行するアカウントを取得して行うこととする。公式アカウントのほかに、各事業について、認知度の向上または利用者の便宜を図るために必要と認められる場合は、所属長の許可を得た上で一つのアカウントを取得し、運用することも可能とする。
- 協会公式ホームページ内に、運用するソーシャルメディアの種類、運用アカウント及び当該アカウントで表示されるページへのリンクを明記するとともに、当該ソーシャルメディア側のページにこれらを掲載した協会公式ホームページのURLを明記することとする。
- 公式アカウントからのフォロー及びコメントへの回答は禁止とする。
(基本原則)
職員は、ソーシャルメディアを運用する場合、次の基本原則を理解し、遵守しなければならない。
- 職員として自覚と責任を持つこと。
- 法令及び公益財団法人静岡産業振興協会就業規程を遵守すること。
- 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意すること。
- 発信する情報は正確かつ簡潔に記述するとともに、その内容について誤解を招くことのないように努めること。
- ソーシャルメディアへの情報発信が半永久的に残ることおよび瞬時に拡散し得ることならびに炎上のリスクがあること等を理解し、発信する情報の内容を慎重に吟味すること。
- 発信した情報により意図せず他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく処理されるよう努めること。
(禁止事項)
職員は、ソーシャルメディアを運用する場合、次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
- 協会の機密事項に関する情報
- 職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報
- 第三者の権利を侵害する情報
- 協会を代表する見解や意見と誤解され得る意見等の情報
- 誹謗中傷、虚偽の内容を含む情報
- 人権、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
- 違法行為または違法行為を煽る情報
- わいせつな内容に関する情報
- 噂や風評等を助長させる内容、又は信憑性・信頼性の無い情報
- その他、法令、服務およびその他の規程で禁止された事項
- トップ
- 静岡市産学交流センター
- 情報提供事業
- ホームページ・メールマガジン・広報誌による広報事業
- ソーシャルメディアに関する運用ガイドライン